神奈川県住宅供給公社シニアライフ振興財団
トップページ>Q&A
QA
他のQ&Aを見る
 契約・入居について
   入居金と介護費の支払いにより得られるものは何ですか?
    入居金と介護費のお支払いによって、次の3種類の権利をお持ちになれます。
   (1) 専用居室、共用部分、共用施設を使用する権利。
 (2) 健康管理等の日常の生活サービスを受ける権利。
 (3) 日常的な介護が必要になった場合、介護保険の対象外となる介護サービスを受ける権利。
   契約に関する手続きを代理人に任せてもよいでしょうか?
   代理人による契約は、認めておりません。
  入居契約は、ご入居者(ご契約者)にとって重要な手続きであり、当公社といたしましてもご入居者に充分ご納得のうえ、ご契約いただきたいと考えております。
従いまして、ご契約手続きは必ずご本人がなさいますようお願いいたします。
   入居するためには必ず保証人が必要ですか?
   ご入居者本人に万が一のことがおきた場合、連帯債務や身元引き受けという責務を負っていただくために、原則として保証人は必要です。
 
  しかし、成年後見制度の利用など一定の条件を満たすことにより、保証人を免除できる制度がありますので、募集担当者にご相談ください。
   保証人にはどのような責任があるのでしょうか。
また、資格や条件はありますか?
 
   保証人には、ご入居者(ご契約者)の契約上の義務や債務についての連帯保証や身元引き受けの責任があります。
また、ご入居者が入院される場合や亡くなられた場合などに連絡をとり、ご相談させていただくことがあります。
従いまして、保証人は債務の支払能力とご入居者をお引き受けいただける方にお願いいたします。
 
 
 
   保証人はどのような人がよいですか?
   保証人の保証期間は契約後長期に亘りますので、当公社といたしましてはご親族の方にお願いしていただくことを推奨しております。
 
   入居申込後、入居資格基準に達せず入居契約できなかった場合、
申込証拠金は返していただけますか?
 
   当公社の都合により申込解消となる場合には、申込証拠金50万円はお返しいたしますが、ご提出いただいた書類はお返しいたしません。
 
   入居申込後、事情が変わり入居契約に至らなかった場合、
申込証拠金は返していただけますか?
 
   入居審査における健康診断受診前であれば、申込証拠金50万円はお返ししますが、健康診断受診後の辞退の場合は健康診断料金を差引かせていただきます。
 
   とりあえず契約をして、入居は後2〜3年後にと考えているのですが?
   ヴィンテージ・ヴィラは、契約後すぐにご入居され、お住いいただくための施設ですので、そのような方法をとることはできません。
 
   不動産を処分して入居する場合、売却の便宜をはかってもらえますか?
   不動産を処分されて入居される方には、ご希望により売却のお手伝いもおこなっておりますので、募集担当者にご相談ください。
 
   入居する前に契約者が死亡した場合はどうなりますか?
   契約者の死亡による解約の場合は、違約金をいただきません。
   入居金は物価の変動等で追加払いする事がありますか?
また、償却年数以上入居する場合の追加払いはありますか?
 
   物価の変動に関わりなく、また償却年数以上在居されても、入居金の追加支払いは一切ありません。
   入居金は分割払いができますか?
   分割払い制度はありません。
   入居金の支払いに伴う税の問題は?
   (1) 入居金は利用権の取得ですので不動産取得税等の税金の支払いはありません。
  (2) 資産運用や税金の問題につきましては、相談サービスがございますのでいつでもご利用下さい。
   2人入居の場合は、2人共65歳以上でなければなりませんか?
   お二人共入居時に満65歳以上が条件となります。
   1人で入居しているところに、新たにもう1人追加入居できますか?
   新たに入居される方が配偶者または三親等以内の血族、若しくは一親等の姻族の方なら、追加契約として差額入居金、介護費をお支払いいただき入居できます。
ただし、満65歳以上であること、および当初の主たる契約者の入居日から償却期間の半分の年数以内で1回に限ります。
 
 
 
   入居した後で、希望のタイプの居室に空きがある場合、移ることはできますか?
   空室がある場合には住み替えできますが、入居契約を解除し、入居金等を精算した後、新たに住み替え先の住宅にて入居契約を締結していただきます。
 
   入居後、短期間で自己都合により退去する場合の取り扱いはどうなりますか?
   入居指定の日から90日以内に所定の退去手続きを行うことにより、入居契約解除の特約が利用できます。
この場合、居住期間中(日数)の家賃相当額、原状回復費、居室清掃費、管理運営費及び食費等の負担のみで入居契約を解除できます。
家賃相当額=入居金(または差額入居金)÷5,840×居住日数
 ※千円未満は切り上げとなります。
 
 
 
 
 
   2人で入居した場合、入居契約解除の特約により
自己都合で退去するときの取り扱いはどうなりますか?
 
   入居金、差額入居金、介護費(お二人分)を返還いたします。
また、お二人のうちお―人が退去する場合は、差額入居金、介護費(お一人分)を返還いたします。
なお、入居金と差額入居金については、居住期間中の家賃相当額を差し引いた金額が返還の対象となります。
 
 
 

ページの先頭へ

サイトマップ サイトのご利用について 個人情報保護方針